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労働審判に対する気持ち。 [日記]

 2015年1月25日(日)。
 夜中、起きている間に、このようなことを考えておりました。
 ほんとうは、あの短い記事にはほんの少し続きがあるのです。
この日のメモには、このようにつづられているのです。
「気付いたら、労働審判のことばかり考えている自分がいる。あの手、この手と、考えています。やはり、私はもう1度労働審判を申し立てしたいのだと思う。」
そのように記載されております。


 メモにはそれ以上のことは記載しておりませんが、その時に私が考えていたことは、今でもはっきりと思い出せます。
 きっかけは、ふとしたことでした。
眠れない間、ずっと前回の労働審判のことを考えていた時間がありました。
労働審判当日の作戦会議の際の弁護士先生のお言葉が思い出されました。
「相手方があくまでもKUONさんのうつ病治療中という記載にこだわるようなら、安全配慮義務を主張しましょう。」
 ほんとうに、私はあの日のことをよく覚えているなと思いました。
弁護士先生のこのお言葉を思い出したことが、私にあの手この手を考えさせるきっかけになったのです。


 あの人達は、弁護士も含めて精神疾患のことをなにも知らない。
だから、それを逆手に取れば良い。
 適応障害は、いろいろな条件下で発症します。
もちろん、ストレス因子がはっきりしていることが前提条件です。
 例えば、見知らぬ土地に引越しして、誰も知り合いがいない状況がつらくてストレスに感じてしまう場合。
ご近所トラブルの騒音問題ですら、適応障害のもとになる場合があるのです。
 それが、職場という限られた空間で発症した場合。
それは、会社の人事担当者にとっては大きな問題なのです。
なんせ、会社内のなにかが問題となって発症するのですから。
言い換えれば、会社が発症を促したと言えるでしょう。
ですから、社内で適応障害になる者が出た場合、人事担当者は大きな問題と捉えなければならないのです。
 私が所持しているメンタルマネジメント関係の書籍に、各精神障害の特徴について簡単にまとめたページがありますが、大きな紙面を割いていない状態でも、そのことについては指摘されております。
そのような記載は、適応障害について書かれたものであれば、なんにでも書かれているのではないかと思います。
私が愛するWikipediaでも触れられています。
コピー&ペーストしておきましょう。

「適応障害」は病名の由来になっている通り、病気の原因となっているストレス因子の除去、あるいは軽減が行われない事には(適応できず)諸症状が再発する可能性が高い。例えば、人事異動で部署を変えたり、引越しするなど、現在の環境を変えることで病状の改善が大いに期待できる。

 記載、されているでしょう?(笑)
それほど、重要なことなのです。
 でも、そのようなことすらあの人達は知りません。
「適応障害を発症させた社内環境に問題があります。安全配慮義務を果たしていません。安全配慮義務を果たしていたというなら、私の適応障害が社内環境と因果関係にないことを証明してください。」
それで、終わり。
 私の発症要因がお仕事の内容でない以上、他の社内のなにに対してストレスを感じるというのでしょうね?
同じ部署の同僚さん?
別に、嫌いではありませんでしたね。
上役さん?
B部長(私が所属していた部の責任者)は嫌いでしたけれど、それは単にバカだと思うからであって、ストレスになるなど論外です。
むしろ、いじめていいなら私がB部長にパワハラします。
課長さん方はいい方々でしたし、他部署の方に対しても別段なんとも思いませんでしたし。
人間関係以外も消去法で考えて、最後に残るのはZしかいませんよ?
 くす。
面白い。
あの人達、なにも知らないのですから。
うつ病が適応障害に悪化しただとか、全く別の要因で発症した過去の適応障害が再発しただとか、バカなことばかり答弁書や陳述書に書いてありましたものね。
笑えます。
 私が書類さえ上手く書けば、なにもしなくてもあの人達が勝手に自滅してくれそう。
 くすくす‥‥‥‥。


 そのようなことを、我知らず、考えていたのです。
労働審判を申し立てるかどうかすら決めていなかったにもかかわらず、私の脳内では陰湿な考えが渦巻いていたのです。
ですから、私はもう1度挑みたいのだろうと、そう認識したのです。
きっとまた、自分で傷付きに行って、つらい目に遭うのだろう、そう思いながら。


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