裁判官訴追審査事案決定通知。 [日記]
2015年2月14日。
待ちに待った封書。
それは裁判官訴追委員会からの結果報告状。
以下、裁判官訴追審査事案決定通知書の写しです。
KUON殿
当委員会は、裁判官●●●に対する訴追審査事案について、平成27年2月10日下記の通り決定しましたので、通知します。
訴追請求自由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。
第2条(弾劾による罷免事由)
1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
どこが、該当しないのか、全くわかりません‥‥。
労働基準監督署の相談員さんを以ってして、「そんな話は聞いたことがない。」とまで言わせしめた裁判官が、無罪。
あのような裁判官が無罪ということは、日本の裁判官は皆あのような人間が務めているということでしょうか。
それが、普通だということなのでしょうか。
なんなのでしょう、この世の中は‥‥。
私も狂っておりますが、世の中の方が余程おかしいと思うのは、私の被害者意識でしょうか。
どうして正義が殺され、悪がはびこるのでしょうか。
神様も仏様も無能です。
祈るだけ、ムダです。
「裁判官が不公平で非中立でいいの?申立人に脅迫的に申し立てを取り下げるよう言って、いいの?被害者の話は一切聞かず終わりの労働審判が認められるの?どのような調査をしたのか知りませんが、」
メモは、そこで途切れております。
ほんとうに、この世の中はどうなっているのでしょうか。
いえ、当初は一切期待していなかった結果であったはず。
ナゼ、これほどつらいのか。
私は、なにを考えているのでしょう。
<補足>
訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。
したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由などは、一切明らかにすることができません。
決定の結果は、訴追請求人に通知します。
ただし、前記のとおり、訴追委員会の議事は、公開しないことになっていますので、決定の理由は明らかにすることができません(弾劾法10条3項)。
訴追委員会の決定に対する不服申立の制度はありません。
また、司法裁判所は、訴追委員会の決定の当否について裁判権を有していませんので、決定の取消し等を求めて裁判所に対して訴えを提起することもできません。
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待ちに待った封書。
それは裁判官訴追委員会からの結果報告状。
以下、裁判官訴追審査事案決定通知書の写しです。
訴発第××号
平成27年2月13日
KUON殿
裁判官訴追委員会委員長 森 英 介+印
裁判官訴追審査事案決定通知
当委員会は、裁判官●●●に対する訴追審査事案について、平成27年2月10日下記の通り決定しましたので、通知します。
記
訴追請求自由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。
第2条(弾劾による罷免事由)
1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
どこが、該当しないのか、全くわかりません‥‥。
労働基準監督署の相談員さんを以ってして、「そんな話は聞いたことがない。」とまで言わせしめた裁判官が、無罪。
あのような裁判官が無罪ということは、日本の裁判官は皆あのような人間が務めているということでしょうか。
それが、普通だということなのでしょうか。
なんなのでしょう、この世の中は‥‥。
私も狂っておりますが、世の中の方が余程おかしいと思うのは、私の被害者意識でしょうか。
どうして正義が殺され、悪がはびこるのでしょうか。
神様も仏様も無能です。
祈るだけ、ムダです。
「裁判官が不公平で非中立でいいの?申立人に脅迫的に申し立てを取り下げるよう言って、いいの?被害者の話は一切聞かず終わりの労働審判が認められるの?どのような調査をしたのか知りませんが、」
メモは、そこで途切れております。
ほんとうに、この世の中はどうなっているのでしょうか。
いえ、当初は一切期待していなかった結果であったはず。
ナゼ、これほどつらいのか。
私は、なにを考えているのでしょう。
<補足>
訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。
したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由などは、一切明らかにすることができません。
決定の結果は、訴追請求人に通知します。
ただし、前記のとおり、訴追委員会の議事は、公開しないことになっていますので、決定の理由は明らかにすることができません(弾劾法10条3項)。
訴追委員会の決定に対する不服申立の制度はありません。
また、司法裁判所は、訴追委員会の決定の当否について裁判権を有していませんので、決定の取消し等を求めて裁判所に対して訴えを提起することもできません。
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